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第1節 調査概要
財団法人神奈川県暴力追放推進センターを訪問し、事務局長、事務局次長より同センターについての説明を受け、意見交換を行った。また、相談場所の視察も行った。
第2節 概要と印象
目的と概要
同センターは、「暴力団員による不当な行為を予防するための広報活動、不当な行為についての相談事業、不当な行為による被害者の救済等を行うことにより、暴力団による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済を図ること」(㈶神奈川県暴力追放推進センター寄付行為3条)を目的としている。「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条1項」の規定により、神奈川県公安委員会から神奈川県の暴力追放推進センターとして県より指定を受けている。
主な活動
同センターの主な活動は以下である。
■暴力団員が行う不当な行為を予防する広報・啓発活動
• ポスター、パンフレット等の作成、配布
• 暴力追放県民大会の開催
• テレビ、ラジオ、新聞等による広報
■民間組織が行う暴力追放運動を支援する活動
• 暴力追放運動推進組織が行う各種行事の後援
■暴力団員からの不当な行為に関する相談活動
• 来訪者への面談による相談
• 電話、手紙による相談
• 出張相談
■少年への暴力団への働きかけを排除する活動
• 相談活動による個別の指導、助言
• 各種団体への啓発活動
■暴力団から離脱しようとする人を手助けする活動
• 相談活動による個別の指導、助言
• 離脱のノウハウ
• 裁判手続費用等の無利子貸付等
• 事務所撤去訴訟
• 損害賠償請求訴訟
■暴力団員の不当な行為による被害者への支援活動
• 見舞金の支給
■責任者講習の実施
• 事業所が選任した「不当要求防止責任者」に対する
• 講習の実施
■その他の活動
• 暴力追放運動等のための各種資機材や暴力団排除
• ビデオの貸出し
出典:㈶神奈川県暴力追放推進センターHP〈http://www.kana-bou.hs.plala.or.jp/aboutus.shtml〉
相談場所
同センターの活動の1つに相談事業がある。HPの開設もあり、相談件数も499件(平成18年度)、543件(平成19年度)、510件(平成510年度)と比較的増加傾向にある。相談方法として、直接来所するだけではなく、電話やFAX・メールなどの方法もある。
センター内の相談場所を視察したが、手狭な印象を受けた。
第3節 まとめ
同センターを調査して感じられたことは、いかに同センターに課せられた役割を広く一般の県民のために役立てられるかということである。例えば、同センターは県警本部内に存在するが、暴力団員だけではなく、一般の県民が相談しにくるには、敬遠される可能性も否定できない。県警本部にあることで、効率的な事業運営が可能なことも否定はしないが、他県でも見られるように、県の一般的な施設への設置も検討する必要がある。
また、相談スペースは、相談内容の重大さも勘案すると、より和やかな雰囲気で進められるような形態にする必要もある。