1.地方議会議員年金とは
地方議会議員年金の法的根拠
制度の沿革において触れたが、地方議会議員の年金制度の根拠法は地方公務員等共済組合法(以下「法」)である。本法の第11章の151条から173条において、地方議会議員の年金制度について規定されている。
地方議会議員の年金制度は、強制加入の制度(17)であり、法定の地方議会議員共済会がその給付等の事務執行にあたる。共済会の行う給付の種類として、退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以上を共済給付金と呼ぶ)がある。
(17)強制加入の明文は存在しないため、法151条及び166条から推定される。